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エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条第二項 、第六条第二項 、第七条 、第九条 、第十一条 及び第二十条第一号 並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (昭和五十四年政令第二百六十七号)第二条第一項 並びに第五条第二号 及び第三号 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則を次のように制定する。
(定義)
第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(燃料の種類)
第二条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2 法第二条第二項 の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
第三条 法第二条第二項 の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。
(換算の方法)
第四条 令第二条第一項 に規定する使用した燃料の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
二 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
2 令第二条第一項 に規定する他人から供給された熱の量の原油の数量への換算は、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算するものとする。ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。
3 令第二条第一項 に規定する他人から供給された電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。
一 別表第三の上欄に掲げる電気にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる熱量として換算した後、熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
二 前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量一キロワット時を熱量九千七百六十キロジュールとして換算した後、熱量千万キロジュールを原油〇・二五八キロリットルとして換算すること。
(第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第五条 法第七条第二項 の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。
第六条 法第七条第二項 の経済産業省令で定める事項は、前年度のエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第二条第二項 の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
(第一種エネルギー管理指定工場に係る指定の取消しの申出)
第七条 法第七条第三項 の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の選任)
第八条 法第八条第一項 の規定によるエネルギー管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から六月以内に選任すること。
二 他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を選任してはならないこと。
2 第一種特定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣(当該第一種エネルギー管理指定工場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は、その工場の所在地を管轄する経済産業局長。次項及び第十一条において同じ。)の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場においてエネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理者として選任することができる。
3 前項の承認を受けようとする者は、様式第三のエネルギー管理者兼任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前項の規定により選任するエネルギー管理者の執務に関する説明書
(エネルギー管理者の選任等の届出)
第九条 法第八条第二項 の規定による届出は、エネルギー管理者の選任、死亡又は解任があつた日の属する年度の次年度の六月末日までに、様式第四による届出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理者の職務)
第十条 法第十一条 の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持
二 第十七条の報告書の作成及び法第八十七条第三項 の報告に係る書類の作成
(エネルギー管理員の選任)
第十一条 法第十三条第一項 の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
一 エネルギー管理員を選任すべき事由が発生した日から六月以内に選任すること。
二 他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を選任してはならないこと。
2 第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに第十四条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であつて、経済産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場においてエネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。
3 前項の承認を受けようとする者は、様式第五のエネルギー管理員兼任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 前項の選任を必要とする理由を記載した書類
二 前項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書
(資質の向上を図るための講習)
第十二条 法第十三条第二項 の経済産業省令で定める期間は、エネルギー管理員に選任されている者が同条第一項第一号 に規定する講習を受けた日(エネルギー管理員に選任されている者が同条第二項 に規定する講習を受けたことがある場合には、当該者が受けた当該講習のうち直近のものを受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。ただし、当該者が次に掲げる者である場合には、エネルギー管理員に選任された日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して一年とする。
一 法第十三条第一項第一号 に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
二 エネルギー管理員を解任された後、当該者が受けた法第十三条第二項 に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して二年を超えた日以降にエネルギー管理員に選任された者
(エネルギー管理員の選任等の届出)
第十三条 法第十三条第三項 の規定による届出は、エネルギー管理員の選任、死亡又は解任があつた日の属する年度の次年度の六月末日までに、様式第六による届出書一通を提出してしなければならない。
(エネルギー管理員の職務)
第十四条 法第十三条第四項 において準用する法第十一条 の経済産業省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持
二 第十七条の報告書の作成及び法第八十七条第三項 の報告に係る書類の作成
(中長期的な計画の提出)
第十五条 法第十四条第一項 の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第七による計画書一通により行わなければならない。
2 法第十三条第一項 の規定により同項第一号 に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者が前項の計画書を提出する場合には、次条の規定により提出された書面を添付しなければならない。
(参画の方法)
第十六条 法第十四条第二項 の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させるときは、エネルギー管理士免状の交付を受けている者(他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を除く。)を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。
(定期の報告)
第十七条 法第十五条第一項 の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第九による報告書一通を提出してしなければならない。
第十八条 法第十五条第一項 の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 エネルギーの種類別の使用量及び販売副生エネルギー等(販売された及び自らの生産に寄与しないエネルギーをいう。)の量並びにそれらの合計量
二 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
三 エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況
四 エネルギーの使用の合理化に関する法第五条第一項 に規定する判断の基準の遵守状況その他のエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
五 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
六 エネルギーの使用の効率
七 エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
(第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第十九条 法第十七条第二項 の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第十による届出書一通を提出してしなければならない。
第二十条 法第十七条第二項 の経済産業省令で定める事項は、前年度のエネルギーの使用量(次年度以降におけるエネルギーの使用量が令第六条 の数値以上とならないことが明らかな場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度のエネルギーの使用量)とする。
(第二種エネルギー管理指定工場に係る指定の取消しの申出)
第二十一条 法第十七条第三項 の規定による申出は、様式第十一による申出書一通を提出してしなければならない。
(準用規定)
第二十二条 第十一条から第十三条まで、第十七条及び第十八条の規定は、第二種特定事業者に準用する。
2 第十四条の規定は、法第十八条第二項 の規定により準用される法第十一条 の経済産業省令で定める業務に準用する。この場合において、第十四条第二号中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項の規定により準用される第十条」と読み替えるものとする。
(確認調査の申請)
第二十三条 法第二十条第一項 に規定する確認調査を受けようとする者は、登録調査機関の定めるところにより、確認調査申請書を当該登録調査機関に提出しなければならない。
(調査事項)
第二十四条 法第二十条第一項 に規定する確認調査は、前年度における第十八条各号に掲げる事項について行うものとする。
(書面の交付)
第二十五条 法第二十条第二項 の規定による書面の交付は、様式第十二による書面を交付して行うものとする。
(報告)
第二十六条 法第二十条第三項 の規定による報告は、様式第十三による報告書一通を提出してしなければならない。
(登録の申請)
第二十七条 法第三十九条 の規定により登録の申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、様式第十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 事業所の名称及び所在地を記載した書類
三 登録申請者が法第四十条 各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 確認調査を実施する者の氏名及び略歴
五 法第四十一条第一項第二号 イに規定する部門(以下「確認調査部門」という。)及び同号 ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
六 確認調査部門の専任の管理者(以下「確認調査部門管理者」という。)及び信頼性確保部門の責任者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)の氏名
七 確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者が登録調査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であることを説明した書類
八 法第四十一条第一項第二号 ロに規定する文書として、第三十一条に規定する標準作業書及び次に掲げる文書
イ 組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
ロ 確認調査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(確認調査の精度を適切に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 信頼性確保部門責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
九 確認調査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
(登録の更新の手続)
第二十八条 法第四十二条 の規定により、登録調査機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
(確認調査部門管理者の業務)
第二十九条 確認調査部門管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 確認調査部門の業務を統括すること。
二 次条第三号の規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
三 確認調査について第三十一条に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により確認調査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
四 その他必要な業務
(信頼性確保部門の業務)
第三十条 信頼性確保部門は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第二十七条第八号ロの文書に基づき、確認調査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
二 第二十七条第八号ハの文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
三 第一号の内部点検及び第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)を確認調査部門管理者に対して文書により報告すること。
四 その他必要な業務
(確認調査の方法)
第三十一条 法第四十三条第二項 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した標準作業書に基づく書類調査及び現地調査による方法とする。
一 確認調査の項目及び項目ごとの調査方法
二 確認調査に当たつての注意事項
三 確認調査により得られた結果の処理の方法
四 確認調査に関する記録の帳簿への記載事項
五 作成及び改定年月日
(利害関係を有する事業者)
第三十二条 法第四十三条第三項 の経済産業省令で定める登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者は、次に掲げる者とする。
一 当該登録調査機関
二 当該登録調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該登録調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三 役員又は職員(過去二年間にそのいずれかであつた者を含む。次号において同じ。)が当該登録調査機関の役員に占める割合が二分の一を超える事業者
四 役員又は職員のうちに当該登録調査機関(法人であるものを除く。)又は当該登録調査機関の代表権を有する役員が含まれている事業者
五 当該登録調査機関との取引関係その他の利害関係が確認調査に影響を及ぼすおそれがある事業者
(事業所の変更の届出)
第三十三条 登録調査機関は、法第四十四条 の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の届出)
第三十四条 登録調査機関は、法第四十五条第一項 前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十六による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の変更の届出)
第三十五条 登録調査機関は、法第四十五条第一項 後段の規定による変更の届出をするときは、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(調査業務規程の記載事項)
第三十六条 法第四十五条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
二 確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三 確認調査の業務を行う場所に関する事項
四 確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
五 法第二十条第二項 の規定による書面の交付に関する事項
六 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
七 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
八 確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
九 確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
十 財務諸表等(法第四十七条第一項 に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第三十七条 登録調査機関は、法第四十六条 の規定により確認調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第三十八条 法第四十七条第二項第三号 の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十七条第二項第四号 の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第三十九条 法第五十一条 において準用する法第三十三条第一項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 確認調査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の申請を受けた年月日
三 確認調査を行つた第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場の名称及び所在地
四 確認調査を行つた年月日
五 確認調査を実施した者の氏名
六 確認調査の概要及び結果
七 第二十七条第八号ニの研修に関する記録
八 第三十条第一号の内部点検及び同条第二号の精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあつては、当該改善措置の内容を含む。)に関する記録
2 登録調査機関は、法第五十一条 において準用する法第三十三条第二項 の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第四十条 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第五十一条 において準用する法第三十三条第二項 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(公示)
第四十一条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。法第二十条第一項の登録をしたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 確認調査の業務を行う事務所の名称及び所在地
三 登録をした年月日
法第四十四条の規定による届出があつたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更後の確認調査の業務を行う事業所の所在地
三 変更する年月日
法第四十六条の規定による届出があつたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する確認調査の業務の範囲
三 確認調査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 確認調査の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間
法第四十九条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録調査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 確認調査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた確認調査の業務の範囲及びその期間
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第四十二条 法第六十一条第二項 の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第十九による届出書一通を提出してしなければならない。
第四十三条 法第六十一条第二項 の経済産業省令で定める事項は、前年度の貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(次年度以降における当該貨物の輸送量が令第十条第二項 の数値以上にならないことが明らかである場合にあつては、その旨及びその理由並びに前年度の当該貨物の輸送量)とする。
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第四十四条 法第六十一条第三項 の規定による申出は、様式第二十による申出書一通を提出してしなければならない。
(計画の提出)
第四十五条 法第六十二条 の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十一による計画書一通により行わなければならない。
(定期の報告)
第四十六条 法第六十三条第一項 の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第二十二による報告書一通を提出してしなければならない。
第四十七条 法第六十三条第一項 の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
一 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定に必要な事項を含む。)
二 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する法第五十九条第一項 に規定する判断の基準の遵守状況その他の当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し実施した措置
三 貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量(これに相当する金額を含む。)その他の貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
四 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率
五 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量
(特定機器の適用除外)
第四十八条 令第二十一条第二号 の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一 圧縮用電動機を有しない構造のもの
二 電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三 機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四 専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五 スポットエアコンディショナー
六 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七 室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十 専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十一 床暖房又は給湯の機能を有するもの
2 令第二十一条第三号 の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
一 耐熱型のもの
二 防じん構造のもの
三 耐食型のもの
四 車両その他の輸送機関用に設計されたもの
五 四〇形未満の蛍光ランプを使用するもの(家庭用つりさげ型及び直付け形並びに卓上スタンド用けい光灯器具を除く。)
3 令第二十一条第四号 の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一 水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
二 海外からの旅行者向けのもの
三 背面投射型のもの
四 ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五 液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
六 ワイヤレス方式のもの
七 液晶パネルを有するもののうち直視型の蛍光管バックライトを使用するもの以外のもの
八 プラズマディスプレイパネルを有するもののうち、垂直方向の画素数が千八十以上であつて水平方向の画素数が千九百二十以上のもの
九 電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4 令第二十一条第五号 の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの
二 毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三 印刷装置と構造上一体となつたもの
四 ファクシミリ装置と構造上一体となつたもの
5 令第二十一条第六号 の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一 複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき五万メガ演算以上のもの
二 二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
三 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
四 複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
五 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
6 令第二十一条第七号 の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
一 ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
二 最大データ転送速度が一秒につき七十ギガバイトを超えるもの
7 令第二十一条第九号 の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一 音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二 走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三 再生機能のみを有する構造のもの
四 デジタル放送受信機内蔵のもの
8 令第二十一条第十号 の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 吸収式のもの
9 令第二十一条第十一号 の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 吸収式のもの
10 令第二十一条第十二号 の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一 都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則 (昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十五条第三項 のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二 半密閉式ガスストーブ
三 最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四 最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11 令第二十一条第十三号 の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三 ガスグリル
四 ガスクッキングテーブル
五 カセットこんろ
12 令第二十一条第十四号 の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三 浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
四 給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
13 令第二十一条第十五号 の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 薪材を燃焼させる構造を有するもの
三 ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
14 令第二十一条第十六号 の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
一 温水洗浄装置のみのもの
二 可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
三 専ら鉄道車両において用いるためのもの
15 令第二十一条第十七号 の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一 カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
二 専ら鉄道車両において用いるためのもの
三 卓上型のもの
四 ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16 令第二十一条第十八号 の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一 H種絶縁材料を使用するもの
二 スコット結線変圧器
三 三以上の巻線を有するもの
四 柱上変圧器
五 単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
六 三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
七 樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
八 定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
九 風冷式又は水冷式のもの
17 令第二十一条第十九号 の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
一 電子回路を有さないもの
二 最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18 令第二十一条第二十号 の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
一 業務の用に供するために製造されたもの
二 定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
三 庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
四 システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19 令第二十一条第二十一号 の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
一 ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
二 ゲーム機能を有するもの
三 サーバ機能を有するもの
四 光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
(エネルギー消費効率)
第四十九条 法第八十条第一号 に規定する特定機器のエネルギー消費効率は、別表第五の上欄に掲げる特定機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
(立入検査の身分証明書)
第五十条 法第八十七条第十二項 の証明書の様式は、様式第二十三によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第五十一条 第十七条の報告書(第二十二条の規定により準用される場合を含む。)、第二十六条の報告書及び第四十六条の報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十四のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第五十二条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第五十三条 第五十一条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名
二 提出年月日
附 則
1 この省令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
2 熱管理法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十号)は廃止する。
3 法の施行の日から昭和五十五年八月三十一日までの間に、法第六条第一項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場についての第五条第一号の規定の適用については、同号中「エネルギー管理者を選任すべき事由が発生した日から六月以内に」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日までに」とする。
附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年二月二十一日から適用する。この場合において、昭和五十九年二月二十一日から同年三月八日までの間は、第九条第二項の改正規定中「第四条第二号」とあるのは、「第五条第二号」と読み替えて適用する。
附 則 (平成五年七月三〇日通商産業省令第四二号)
この省令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一二月一三日通商産業省令第九一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月一八日通商産業省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月七日通商産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月二五日通商産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月六日通商産業省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二六日通商産業省令第六号)
この省令は、平成九年二月二十六日から施行する。ただし、平成九年五月末日までに提出することとされている報告にあっては、様式第四第五表及び第七表並びに様式第五第五表中「原単位が年平均一%以上改善できなかった場合その理由」とあるのは「原単位が前年度に比し、悪化した場合その理由」と読み替えるものとする。
附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二五日通商産業省令第三号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第四七号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日通商産業省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日経済産業省令第五四号)
この省令は、平成十四年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日経済産業省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月二四日経済産業省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月六日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日経済産業省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
2 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
第三条 改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。燃料及び熱の使用の合理化 旧熱管理士(改正法の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧熱講習修了者(改正法施行の際現にエネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第十六号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)
電気の使用の合理化 旧電気管理士(改正法施行の際現に旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者をいう。以下同じ。)又は旧電気講習修了者(旧講習規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程を修了した者をいう。以下同じ。)
第四条 新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。
第五条 改正令附則第五条の規定によりエネルギー管理士(新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させるときは、前年度における原油換算燃料等使用量(改正令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第一項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)が次の表の第一欄に掲げる区分であって、かつ、前年度における電気の使用量が同表の第二欄に掲げる区分である工場を設置している新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者(新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)を除く。次条において同じ。)が、同表第三欄に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任した場合にあって、かつ、エネルギー管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない場合にあっては、同表第四欄に掲げる者又はエネルギー管理士を参画させ、その者に様式第八による書面を提出させなければならない。三千キロリットル未満 千二百万キロワット時未満 旧熱管理士及び旧電気講習修了者 旧電気管理士
旧熱管理士及び講習修了者(新法第十三条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)
旧熱講習修了者及び旧電気管理士 旧熱管理士
講習修了者及び旧電気管理士
旧熱講習修了者及び旧電気講習修了者 旧熱管理士及び旧電気管理士
旧熱講習修了者及び講習修了者
講習修了者及び旧電気講習修了者
講習修了者のみ
三千キロリットル以上 千二百万キロワット時未満 旧熱管理士及び旧電気講習修了者 旧電気管理士
旧熱管理士及び講習修了者
三千キロリットル未満 千二百万キロワット時以上 旧熱講習修了者及び旧電気管理士 旧熱管理士
講習修了者及び旧電気管理士
第六条 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第八条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
第七条 第一種指定事業者についての新規則第十一条第一号の規定の適用については、平成十八年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者(以下「第二種特定事業者」という。)に準用する。この場合において、前項中「第十一条第一号」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十一条第一号」と読み替えるものとする。
第八条 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十五条第一項の規定の適用については、平成十八年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
第九条 新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新規則第十七条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十八年九月末日までに」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十七条」とあるのは、「第二十二条第一項において準用する第十七条」と読み替えるものとする。
第十条 新規則第十八条第七号(第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
第十一条 新法第二十条第一項に規定する登録調査機関についての新規則第二十四条の規定の適用については、平成十八年度においては、同条中「第十八条各号」とあるのは、「第十八条第一号から第六号まで」とする。
第十二条 新法第六十一条第一項に規定する特定荷主(以下「特定荷主」という。)についての新規則第四十五条の規定の適用については、平成十九年度においては、同項中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
第十三条 特定荷主についての新規則第四十六条の規定の適用については、平成十九年度においては、同条中「毎年度六月末日までに」とあるのは、「平成十九年九月末日までに」とする。
附 則 (平成一八年九月一九日経済産業省令第八八号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二六日経済産業省令第七四号)
この省令は、平成十九年十一月二十六日から施行する。
別表第一 (第四条関係)